相続不動産と共有持分売却はいえうる|遠方の実家名義も解決
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遠方に住んでおり、実家の片付けや話し合いのために帰省できない

仕事や子育ての都合で東京や大阪などの都市部に暮らしている場合、実家の片付けや名義変更の手続き、不動産会社との打ち合わせのために何度も現地へ帰省するのは、時間的にも交通費の面でも多大な負担となります。室内に大量の親の遺品や家具が残っている場合、ご自身で片付けることは物理的に不可能です。
兄弟姉妹など複数人の「共有持分」になっており意見がまとまらない

相続の際に実家を1つの名義にまとめず、兄弟姉妹で分け合う形で「共有持分(共同名義)」にしてしまうケースが多く見られます。不動産を売却したり解体したりするには共有者全員の同意が必要となるため、一人が「思い出があるから売りたくない」と反対したり、連絡を取るのが疎遠になっていたりすると、売却手続きが完全にストップしてしまいます。
親や祖父母の名義のまま「相続登記」が放置されている

実家の名義が亡くなった親、あるいは何十年も前に亡くなった祖父母の名義のまま変更されていない状態です。誰が本当の所有者権限を持っているのかの確認から始めなければならず、ご自身の手だけで手続きを進めるのは極めて困難です。

実家が遠くにあると、片付けに行くのも兄弟で話し合うのもすごく大変だよね。でもそのまま放置するのが一番危険なんだぼう!
✓リスク1 相続人がネズミ講式に増えて永久に売れなくなる
共有名義のまま放置している間に共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその子供や配偶者に再相続されます。時間が経つほど共有者の人数が5人、10人とネズミ講式に増え、面識のない親戚や遠方の見知らぬ相続人が登場することで合意形成が不可能となり、永久に処分できない「負動産」と化してしまいます。
✓リスク2 相続登記の義務化による10万円の過料ペナルティ
法律の改正により、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を行うことが法律で義務化されました。正当な理由なく名義変更を行わずに放置した場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される対象となります。改正内容の詳細は、法務省の不動産登記に関するお知らせ特設サイトに掲載されています。
✓リスク3 固定資産税や管理費用の押し付け合いトラブル
誰も住んでいない実家であっても、毎年の固定資産税や庭木の伐採費用、建物の維持費用は発生し続けます。共有名義の場合、代表者へ税金の請求が届くため、「住んでもいないのに自分だけが支払っている」「他の兄弟が費用を払ってくれない」といった金銭的なトラブルに直結します。
✓リスク4 特定空家指定による税金6倍化と解体勧告
管理が行き届かず老朽化した空き家は、自治体から「特定空家」に指定されるおそれがあります。指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の税金が最大6倍に跳ね上がります。各地域の空き家対策は自治体ごとに異なるため、岡山県公式ホームページ、鳥取県公式ホームページ、島根県公式ホームページもあわせてご確認ください。

放置しておくとペナルティや税金が増えるだけでなく、親戚同士の関係まで壊れちゃうんだ。早めの名義整理が本当に大切だぼう!






